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利他法律事務所
30代 男性 既往症を理由に事故の後遺障害を否定
ご相談内容
事故による重度の後遺障害が残存する交通事故被害者でしたが,自賠責保険の後遺障害認定では1番軽度の等級である14級の認定でした。加害者側の保険会社は,自賠責の判断に従い約200万円の示談案を提示してきました。しかし,この結果に納得ができず,相談に来られました。弁護士の活動
決して,14級といった軽度の後遺障害ではなく,もっと重度な後遺障害が認められるべきであると考え,損害賠償請求訴訟を提起し,裁判所に医学鑑定申し立てしました。鑑定人の医師から後遺障害等級7級相当である旨の鑑定書が提出されたものの,既往症のため素因減額こそされましたが,約1200万円が損害として認められました弁護士からのコメント
事故前から何らかの症状が少しでもある場合には「既往症」があったと言われ、事故のせいで後遺障害になったことを否定される場合があります。もっとも、事故以外の理由が寄与しているのであれば考慮しないわけにはいかないものの、その割合を数字で表すのはとても難しい作業となります。このようなケースでは、保険会社の考える「既往症減額」は非常に過大な評価を一方的に主張してくるので、裁判等を行い、必ず争う必要がある問題と考えます。交通事故被害のご相談は利他法律事務所へ
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